おはようございます。まさきんです。
不動産の税務を調べる機会があり、売却時にかかる仲介手数料の扱いを確認しました。
「経費」と「譲渡費用」、似ているようで実は別物という点が、整理しておきたいポイントでした。
仲介手数料は「必要経費」ではない
まず確認したのが、仲介手数料がどちらに分類されるかです。
国税庁の案内によると、土地や建物を売るために支払った仲介手数料は「譲渡費用」に含まれるとされていました。
- 必要経費: その資産の維持・管理のためにかかった費用。修繕費・固定資産税など
- 譲渡費用: 売るために直接かかった費用。仲介手数料・印紙税(売主負担分)など
- 仲介手数料が該当するのは、譲渡費用の方
必要経費は、資産を持ち続けている間の維持コストです。譲渡費用は、売却という一回限りの取引に直接ひもづく費用でした。似た言葉ですが、計算上の扱いはまったく別ということになります。
譲渡費用に含まれる、他の費用
仲介手数料以外にも、譲渡費用として認められる費用がいくつかありました。
- 印紙税(売主負担分)
- 貸家の立退料
- 建物の取壊し費用
- より有利な条件で売るための違約金
- 借地権を売却する際の名義書換料
いずれも、売却という行為に直接必要だった支出という共通点があります。
会計ソフトの自動仕訳だけに任せると、誤りやすい
もう一つ気になったのが、実務上の注意点です。
事業用の不動産を売却した場合、その支払いを会計ソフトの自動仕訳ルールに任せていると、通常の必要経費として処理されてしまう可能性があるようです。
仲介手数料のような譲渡費用は、事業所得の必要経費ではなく、譲渡所得の計算に使う費用です。事業用の口座から支払った場合でも、事業主貸として区分し、事業の損益計算からは外しておく必要があるとのことでした。自動仕訳の結果を、そのまま信じずに確認したほうがよさそうです。
日々の経費と扱いが異なるぶん、見落としやすい部分だと感じました。
まとめ
不動産を売却したときの仲介手数料は、必要経費ではなく譲渡費用として扱う費用でした。
必要経費と譲渡費用は、どちらも「不動産にかかったお金」という点で似ていますが、税務上の扱いは別物です。会計ソフトの自動仕訳に任せきりにせず、譲渡費用に該当する支払いがないか、一度確認しておくと安心かもしれません。
税制の詳細や取り扱いは、状況によって異なります。実際の申告を検討する際は、国税庁の案内や税理士など専門家への確認をおすすめします。
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